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COLUMN 不動産売却コラム

2022/04/25(月)

離婚したら家はどっちのものになる?財産分与について解説します!

「離婚したら家はどっちのものになるのだろう」
「財産分与ってなにをするのだろう」
不動産の取り扱いは一般の方にとって難しい部分が多く、このような疑問をお持ちになる方も多いでしょう。
そこで今回は、離婚後の家の扱いについて詳しく解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

離婚後に家はどっちのものになる?

□離婚後に家はどっちのものになる?

家や土地などの不動産には、必ず「名義人」が存在します。
名義とは、不動産を登記する際に所有者を表すものです。
つまり、名義人はその家の持ち主であるということになります。

結婚後に住宅を購入した場合は、たいてい家の名義人は夫となっているようです。
そのため、家の持ち主は夫であるケースが多いと言えます。

しかし、離婚後も夫が家の持ち主になるとは限りません。
なぜなら、夫婦が離婚をすると、夫と妻の間で財産を分ける「財産分与」が行われるからです。
夫が名義人だったからそのまま離婚後も夫のものになるわけではなく、財産分与によって、誰が持ち主になるのかが決まるのです。

財産分与を簡単に言うと、夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分配することです。
原則として、婚姻中に築いた財産は夫と妻がそれぞれ半分ずつ受け取ることになっています。
たとえ夫の名義で購入したものであっても、離婚後は妻と分けることになります。

住宅の場合は、建物と土地を売却して得られたお金を2人で分けるか、家の評価額を算出し、妻と夫のうちの一方がその後も住み続け、家を出ていく方に評価額の半分を代償金として支払う、といったケースが一般的です。

□家をどっちのものにするか決定する手順は?

では、財産分与はどのように進められるのでしょうか。
大まかな流れをご紹介します。

*話し合いを行う

財産分与ではまず、夫婦で話し合いを行います。
話し合いによって夫婦での合意が得られれば、そこで決められた条件での財産分与が行われます。
たとえば、夫の名義だった家を妻が引き継ぐことになった場合、離婚後に妻名義に変更します。
もともと夫名義で、離婚後も夫が住み続ける場合は登記の変更は不要です。

代償金の支払いについて取り決めを行った場合は、家を出ていく方が、取り決めに基づいて代償金を受け取ることになります。

話し合いが終わったあとは、離婚協議書(協議離婚合意書)や、財産分与契約書などの書類を作成します。
これらは公的な書類となるため、間違いがないように正確に内容を記載する必要があります。

*話し合いで解決できない場合

夫婦間の話し合いで解決できなかった場合は、家庭裁判所で離婚調停を申し立てて、調停委員に間に入ってもらう形で財産分与に関する決定を下します。
離婚調停を専門的に行っている第三者の介入によって、調停案(和解案)を示してもらえたり、法的な説明を受けられたりするため、合意を形成しやすくなります。
話がまとまれば調停調書を作成します。

調停でも話がまとまらない場合は、離婚訴訟によって、裁判官に財産分与に関する決定を行ってもらうことになります。

□離婚時の財産分与の注意点とは?

財産分与を行う際には、いくつか注意しておくべきポイントが挙げられます。
トラブルなくスムーズに進めるためにも、以下の点はしっかりと押さえておきましょう。

1つ目は、不動産の名義と住宅ローンの名義は別であるということです。
不動産の名義と住宅ローンの名義は別物であるため、どちらか片方だけを変更したから大丈夫、とはなりません。

例として、家とローンの名義人がどちらも夫であった場合を考えてみましょう。
離婚後、妻と子供が家に住み続け、夫は家を出ていくことになりました。
住宅ローンは夫が半分を一括で支払い、残りは妻が月々返済していきました。
その際、ローンの名義を妻のものに変更しました。

ローンを完済した後、妻が息子に家を生前贈与しようとしました。
しかし、家の名義は夫のままとなっています。
そのため、この場合は、妻から子供への生前贈与ができなくなってしまいます。

このような状況に陥ることを避けるためにも、2つの名義の違いをしっかりと認識し、必要であれば両方を変更する必要があります。

2つ目は、財産分与を請求できる期間は2年以内であることです。
財産分与には、期限があります。
請求期限は「離婚をしてから2年以内」と定められているため、その期限を過ぎてしまうといかなる理由があっても基本的には請求が不可能となってしまうのです。

期限を過ぎてしまうことがないように、離婚することが決まったら、すぐに財産分与に関する話し合いを行うと良いでしょう。
話し合いがまとまらない場合は、先述したように、離婚調停を申し立てるという手があります。
その場合は期限が過ぎてしまっても請求権が保たれます。

離婚時の財産分与の注意点とは?

□まとめ

今回は、離婚後に家はどっちのものになるのかということについて、それを決める手順や財産分与の注意点をご紹介しました。
離婚後の家の取り扱いや財産分与には難しいルールも多いため、焦らず慎重に進めることが大切です。
浜松市周辺で不動産に関する悩みをお持ちの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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