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COLUMN 不動産売却コラム

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2024/09/10(火)

空き家3000万円控除とは?取り壊し時の注意点

空き家3000万円控除とは?取り壊し時の注意点

相続で空き家を所有することになり、売却を考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、手続きや制度が複雑で、どこから手をつければいいか悩んでいる方もいるかもしれません。
特に、2024年1月からは空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の制度が拡充され、売却を検討する上で知っておくべき情報も増えました。
この記事では、相続した空き家をスムーズに売却し、税金対策もしたいと考えている方に、2024年最新の空き家3,000万円控除の制度改正について解説します。

 

□空き家3,000万円控除とは?

 

□空き家3,000万円控除とは?

 

相続した空き家を売却した場合、その売却益に対して税金が発生することがあります。
しかし、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用することで、この税金を大幅に減らすことができます。
この制度は、空き家の発生を抑制し、有効活用を促進するために国が設けたものです。

 

*3,000万円控除の仕組み

 

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続で取得した空き家を売却した場合に、その売却益から3,000万円を控除できる制度です。
例えば、1億円で売却した場合、3,000万円を控除すると、課税対象となる売却益は7,000万円になります。
この控除によって、大幅な税金減額が可能となり、相続した空き家を売却する際の負担を軽減することができます。

 

*2024年からの制度改正

 

2024年1月からは、この制度が拡充され、より多くのケースで利用できるようになりました。
主な改正点は以下のとおりです。

 

・ 売却後の解体や耐震リフォームが可能に
以前は、売却前に解体や耐震リフォームを完了させる必要がありましたが、2024年からは売却後に解体や耐震リフォームを行っても控除を受けられます。
売却後の解体や耐震リフォームは、買い手が負担する場合もあるため、売主にとっては大きなメリットとなります。

・ 適用期間が延長
適用期間が2027年12月31日まで延長されました。
これにより、相続した空き家を売却する猶予が生まれ、売却時期を検討する余裕ができたと言えるでしょう。

・ 相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に減額
相続人が3人以上の場合、控除額が3,000万円から2,000万円に減額されます。
これは、相続人が多い場合、一人当たりの控除額が減額されることで、税金対策の公平性を図るためです。

 

□2024年の制度改正で何が変わった?

 

2024年の制度改正によって、空き家売却の選択肢は広がりました。
売却後の解体や耐震リフォームが可能になったことで、売却前にかかる費用や時間的な負担が軽減され、売却を進めやすくなりました。

また、適用期間の延長によって、売却時期を検討する余裕ができたことも大きなメリットです。
しかし、制度改正に伴い、注意すべき点もいくつかあります。

 

1: 売却後の解体や耐震リフォームの期限

売却後の解体や耐震リフォームは、売却日の属する年の翌年2月15日までに完了させる必要があります。
売却後に解体や耐震リフォームを行う場合は、工期をしっかりと見積もり、期限内に完了できるよう計画を立てることが重要です。

 

2: 控除額の減額

相続人が3人以上の場合、控除額が2,000万円に減額されます。
相続人が多い場合は、控除額が減額されることを考慮し、売却額や税金対策についてしっかりと検討する必要があります。

 

3: 適用要件

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、いくつかの適用要件を満たす必要があります。
例えば、相続の開始から3年以内に売却すること、売却額が1億円以下であることなどです。
売却前にこれらの要件を満たしているかどうかを確認することが重要です。

 

□空き家取り壊しでの注意点!

 

空き家売却には、制度を活用するだけでなく、注意すべき点もいくつかあります。

 

1: 解体費用

空き家を取り壊す場合は、解体費用がかかります。
解体費用は、建物の規模や構造、立地によって異なりますが、数百万円から数千万円かかることもあります。
解体費用は売却代金から差し引かれるため、売却価格を設定する際には解体費用を考慮する必要があります。

 

2: 固定資産税

空き家を所有している間は、固定資産税がかかります。
固定資産税は、土地の面積や建物の構造によって異なりますが、年間数万円から数十万円かかることもあります。
売却前に固定資産税の滞納がないか確認し、必要であれば納税しておく必要があります。

 

3: 売却額の制限

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるためには、売却額が1億円以下である必要があります。
売却額が1億円を超える場合は、控除額が減額されるか、控除の適用を受けられない可能性があります。
売却価格を設定する際には、この制限を考慮する必要があります。

 

□2024年の制度改正で何が変わった?

 

□まとめ

 

この記事では、空き家3,000万円控除の制度改正について解説しました。
2024年からは、売却後の解体や耐震リフォームが可能になり、より多くのケースで利用できるようになりました。
ただし、控除額の減額や売却後の解体や耐震リフォームの期限など、注意すべき点もいくつかあります。
空き家売却を検討する際は、制度の内容や注意点についてしっかりと理解し、専門家にも相談しながら、スムーズで賢い売却を進めていきましょう。

浜松市周辺で空き家についてお悩みの方は、当社に一度ご相談ください。