2021/08/01(日)
相続について解説します!不動産売却をする時の参考に!
不動産の相続とはどのようなものなのでしょうか。
不動産の相続をすることになった方で売却をお考えの方は多いと思います。
売却をする際の注意点などについても知っておきたいですよね。
では、具体的に相続した実家を売却するメリットや売却の手順、注意点などを見ていきましょう。
□相続した実家を売却するメリットについて詳しくご紹介します
メリットは大きく分けて3つあります。
それぞれ詳しくご紹介します。
1つ目は、維持費を払い続けなくても良くなることです。
不動産は所有しているだけでも固定資産税がかかってしまうので、何もしていなくても維持費を払い続ける必要があります。
相続した実家に今後住む予定や賃貸に出す予定がない場合は、維持費がかからないようにするためにも売却すると良いでしょう。
2つ目は、売却を通じて現金化することで、遺産分割をスムーズに行えることです。
不動産は物理的に分割できないため、分割の際にバランスを取るのが非常に難しい資産です。
そのため、不動産の相続をめぐって親戚関係が悪化するケースもあります。
一度不動産を売却して現金化し、平等に分けることができると上記のようなトラブルは発生しないでしょう。
3つ目は、相続税の資金として売却したお金を利用できることです。
相続する資産によって相続税が多額になる可能性があります。
現在資産をあまり持っていない場合は、その相続税の支払いができないといった事態になることもあるでしょう。
そのような状況でも、不動産を売却することで現金を得て相続税の支払いに利用できるのがメリットです。
□売却手順を詳しく確認しておこう!
相続した実家を売却する手順は大きく分けて4つあります。
それぞれ詳しく確認していきましょう。
*遺産分割協議を行う
最初のステップは遺産分割協議を行うことです。
まずは相続人がそれぞれどのくらい遺産を相続するのかを協議する必要があります。
遺産を公平に分割し、トラブルが起きないようにするためにも、このステップは必要不可欠だと言えるでしょう。
もし遺言書がある場合は遺言書の内容に従って分割することになります。
協議を行い、話をまとめた結果を遺産分割協議書という書類に記入して完了です。
書類に何らかの不備があると後々のトラブルの元となりますので、基本的に専門家に依頼するようにしましょう。
*相続登記を行う
次のステップは相続登記を行うことです。
相続した不動産の所有権を被相続人から相続人に移す手続きのことを指します。
不動産を売却する際には、売却する方が所有権を持っている必要があるため、このステップは必須です。
複数人で相続した場合は、代表者1人に所有権を移して売却するのが一般的です。
相続登記は法務局が行っておりますので、所有権移転の登記申請書や戸籍謄本などの必要な書類を持って行き、法務局に申請しましょう。
*不動産の売却を行う
相続登記を行い不動産の売却ができるようになると、次に売却活動を行います。
もし売却する相手が決まっているのであれば、そのまま売却を行えば良いのですが、ほとんどの場合は不動産会社に売却を依頼することになるでしょう。
仲介を依頼する場合の売却活動においては、物件調査と価格査定、媒介契約の締結、広告や営業活動などの買主探し、購入希望者に対しての交渉、売買契約の締結、決済後に引き渡しというステップで売却が行われることになるでしょう。
一方、買取を依頼する場合は、物件調査と価格査定、契約条件の調整、売買契約の締結、決済後に引き渡しというステップで売却が行われます。
仲介だと数ヶ月から数年近く売主探しや交渉などを行うことになるのですが、買取の場合はとても早く現金化できます。
当社の買取サービスでは95%の方が2ヶ月以内に売却を完了しております。
もし買取をご検討されている場合はぜひ当社にご相談ください。
*現金を分割する
最後に不動産を売却して手元に残った現金を分割すれば完了です。
もし他に相続人がいない場合はこのステップは不要です。
□共有名義で相続した不動産を売却する際の3つのポイントについて解説!
1つ目のポイントは、共有者全員の同意を得ることです。
共有名義で相続している場合は、売却する際に相続人全員の同意が必要です。
過半数以上の同意があったとしても1人でも反対する方がいると、売却できないことを覚えておきましょう。
2つ目は、窓口担当者を決めておくことです。
様々な手続きを行う際に毎回相続人が全員集まることは難しいですよね。
そのため、窓口を担当する方を1人決めておくと良いでしょう。
3つ目は、売却額の最低ラインを決めておくことです。
売却活動を行う前に、この金額であれば売却できるという最低ラインを決めておき、売却する際の意思決定基準を統一しておくことをおすすめいたします。
□相続した不動産を売却する際の注意点について簡単にご紹介します
まずはお亡くなりになられた方の名義のままでは売却できない点にご注意ください。
不動産は他人が勝手に売買できないようになっています。
親族や身内だったとしても、自分の名義ではない不動産は勝手に売買できません。
そのため、名義を変更する相続登記のステップを飛ばさないようにしましょう。
また、相続されてからしばらく放置していると税金の特別控除を受けられなくなることにご注意ください。
相続してから3年以内に売却することを目安に、売却計画を立てることをおすすめいたします。
□まとめ
相続した不動産を売却するメリットなどをご理解いただけたかと思います。
また、売却手順がスムーズに進むように、相続時の注意点を押さえておくことが大切です。
相続した不動産の売却をご検討なさる際には、ぜひ当社にご相談ください。