2022/02/18(金)
相続した空き家を売却する際にかかる税金についてご紹介!
近年、空き家の増加が社会問題となっています。
両親が亡くなったなどの理由から空き家を相続することになった、あるいは、今後空き家を相続する可能性があるという方は少なくないでしょう。
そこで今回は、空き家を売却する際にかかる税金を中心に解説いたします。
少しでも参考にしていただけると幸いです。
□相続した空き家を放置すべきでない理由とは?
親から空き家を相続することになった場合、その空き家をどうするかということに多くの人が頭を悩ませることでしょう。
何らかの目的があって不動産を取得するわけでもなく、ましてそれが築年数の経過している空き家となれば対処に困ってしまうのも無理はありません。
実際、空き家となって長い間放置されてしまう住宅はたくさんあります。
しかし、相続した不動産を空き家のまま放置することには多くのデメリットがあり、おすすめできません。
具体的なデメリットを3つご紹介します。
1つ目は、固定資産税を払い続ける必要があることです。
土地や建物を所有している場合、それに対して固定資産税を支払う義務が発生します。
空き家であっても同様で、「使用していないから税金を払わなくても良い」ということにはなりません。
それどころか、空き家の状態が悪い場合は、支払う固定資産税の金額が大きくなる可能性があります。
平成27年5月に施行された空き家対策特別措置法により、倒壊の危険がある、ゴミなどが溜まっており地域に悪影響を与える、といった状態の空き家は「特定空家等」と定義されます。
住宅用地には通常、固定資産税が最大6分の1にまで減額される控除が適用されます。
しかし、「特定空家等」に該当する空き家には控除が適用されません。
そのため、通常の不動産に比べて支払う税金の額が大きくなってしまうのです。
2つ目は、劣化が進んで価値が低下することです。
建物を使用せず、長い間手入れもしていないとなると、建物の老朽化が急速に進行し、雑草が伸び、不動産の価値が大きく下がります。
そうなると、後々空き家を売ろうとなった際の評価額が大きく低下してしまいます。
価値が下がる前に、空き家を活用するのか、それとも売却するのかといった決定を早めにしておくことが重要です。
3つ目は、過料が課せられる可能性があることです。
不動産の劣化が進み、特定空家等に認定された場合、固定資産税が大きくなるだけでなく、過料が課せられる可能性もあります。
たとえば、改善命令に対して何も対処を行わなかった場合、50万円以下の過料が課せられます。
さらに、強制執行が行われた場合には、それにかかる費用を所有者が負担することになっています。
□相続した空き家を売却する際にはどんな税金がかかる?
空き家を放置することのデメリットがお分かりいただけたかと思います。
使い道のない空き家は放置せず、早めに売却することが大切ですが、売却はタダで行えるものではありません。
売却の際には、種々の税金が発生します。
では、どのような税金が発生するのでしょうか。
主な税金をご紹介します。
*相続税
こちらは、相続財産を相続した際にかかる税金です。
相続の開始を知った次の日から10カ月以内に申告することが求められます。
相続財産は、預金や有価証券、保険などさまざまで、不動産もそのうちの1つです。
ただし、正味の遺産額(債務や葬式費用を差し引いた額)が「基礎控除額」(非課税の額)を下回れば、相続税額はゼロとなります。
*登録免許税
こちらは、不動産の名義を自分名義に変更する際にかかる税金です。
もとの所有者の名義のままでは売却が困難であるため、相続登記を行い、名義を変更する必要があります。
登録免許税を算出する計算式は、以下の通りです。
「登録免許税額=固定資産税評価額×0.4%」
*印紙税
売却を行う際には売買契約書が必要になりますが、その契約書に印紙を貼付する形で納める税金です。
金額は、契約金額、すなわち、不動産をいくらで売却するかによって決まります。
*譲渡所得税・住民税
こちらは、売却による利益が出た場合に支払う税金です。
そのため、利益が出なかった場合には納める必要はありません。
□相続した空き家を売却した場合の譲渡所得の特例とは?
冒頭でも述べたように、近年は空き家の増加が大きな社会問題となっています。
空き家は処分するにもお金がかかるため、なかなか取り壊されず、そのまま放置されることも少なくありません。
そこで、そういった状況を変えるべく、「空き家対策特別措置法」が制定されました。
この法律によって、相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除できる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度ができました。
空き家の売却をお考えの方は、こちらの制度を利用することで売却にかかる費用を軽減できます。
□まとめ
今回は、相続した空き家を放置すべきでない理由と、空き家売却の際にかかる税金、譲渡所得の特例について解説しました。
空き家の売却では大きなお金が動くため、税金や特例についてはしっかりと把握しておきましょう。
浜松市周辺で不動産の売却を検討中の方がいらっしゃいましたら、お気軽に当社までご相談ください。