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COLUMN 不動産売却コラム

2020/05/04(月)

浜松市で家の売却を検討中の方へ!トラブルをご紹介します!

「家を売却しようと思っている」
「けど、トラブルになりそう」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?
確かに、家の売却というのは経験したことがないので不安になりますよね。
そこで、そんな方のために今回は家を売却するときに起こるトラブルとその対策についてご紹介します。

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□不動産売却でのトラブル

契約解除のトラブルには大きく分けてそもそも契約を解除できるのかというトラブルと、解除の効果についてのトラブルと二つあります。
前者のトラブルでは買主が手付放棄で解約しようとしたが、売主が履行の着手で拒否するといったトラブルが典型例として挙げられます。
また、後者のトラブルでは白紙解約だと思っていたが、手付金を取られたり、手付金だけ放棄する気だったが、違約金を請求されたりといったことが典型です。
契約を完了した際にお互いにどのような時にトラブルが発生しそうか確認するようにしましょう。

また、売主に大きな負担がかかるトラブルとして挙げられるのが瑕疵問題のトラブルです。
隠れた瑕疵が発見されたときは売主が責任を負うことになります。
しかし、売主が個人である場合には瑕疵担保免責特約を付けて取引を行うので、瑕疵担保責任を回避できます。
しかし、瑕疵を知っているにもかかわらず、伝えなかった時は瑕疵担保免責特約が適応されません。
そのため、契約時点で瑕疵のことを知らなくても引き渡しまでに瑕疵の存在を知って瑕疵担保免責特約を行使するのは公平性に問題が発生します。
瑕疵の存在を知った場合はしっかり不動産会社を通して告知するようにしましょう。

また、不動産売却において重要なのが買取にするか仲介にするかです。
仲介では買主が個人の方になり、買取では不動産会社が買主になることが多いです。
そして、仲介では不動産会社に仲介手数料を払わなければいけませんが、買取の場合は不動産会社が買主になるので払う必要はありません。
そのため、なるべく買取で不動産を売却することをおすすめします。

□トラブルを回避するための対策

契約解除に伴うトラブルは売買契約書をしっかり読むことで対策できます。
解約手付なども売買契約書の内容に沿って結論は決められます。
そのため、契約解除のトラブルというのは売買契約書確認不十分から起こるといえるでしょう。
後々後悔しないためにも、内容に不備がないか確認しておきましょう。

また、2020年4月1日から改正民法が施工されます。
この改正で瑕疵担保責任の取り扱いも変更があり、「契約不適合者責任」として取り扱われるようになりました。
契約不適合責任者では契約書の内容に適合していない場合に責任を負うことになります。
そのため、改正前と比べて契約書に書く内容は非常に重要になってくるでしょう。

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□まとめ

今回は家を売却するときに起こるトラブルについてご紹介しました。
家を売却するときに起こるトラブルへの理解は深まりましたか?
また、相見積もりサイトを利用しようとしている場合には一括査定サイトと複数やっているケースが多いのであまりおすすめしません。
他にもお悩みや疑問点がある方はぜひ私たちにご相談ください。

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