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COLUMN 不動産売却コラム

2020/07/16(木)

浜松在住の方へ!不動産の売却で利益を得た場合の税金について説明します!

浜松市で不動産の売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産の売却には必ず税金が伴いますが、不動産売却にかかる税金について詳しくご存知の方は意外に少ないです。
今回は、不動産売却で利益を得た際にかかる税金や算出する上で注意すべきことを浜松市の専門家が徹底的にご説明いたします。 

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□不動産を売却した際にかかる税金

不動産を売却し利益を得ると、得た利益に対して課税されます。
売却した値段そのものから、不動産を買った時にかかった費用や売った時にかかった費用などを差し引いた金額が利益となります。
得た利益には、住民税と所得税が課税されます。
課税には様々なルールがありますのでこの項目で確認してください。

まず、不動産を所有している期間によって課税される税金の額が変動します。
所有している期間が5年以内の場合、税率は約39パーセントになります。
一方で、所有している期間が5年以上の場合、税率は約20パーセントになります。
所有している期間が違うだけで、税率が約20パーセントも違うことがご理解いただけるでしょうか。

さらに、所有している期間が10年以上の場合には特別な税率になります。
所有している期間が10年以上かつ得た利益が6000万円以下の場合、税率は約14パーセントになります。
得た利益が6000万円以上の場合、5年以上の場合の税率と変化はありません。

また、所有している期間は不動産を購入した年から売却した年の元旦までと定義されています。
購入した年を一度確認して頂けると幸いです。

□税金を算出する上で注意すべきポイント

1つ目の項目で挙げたように、所有している期間は注意すべきポイントの1です。
それに加えて、特別控除についてもご紹介します。
3000万円控除と呼ばれるもので、この控除の対象であれば、得た利益が3000万円以内の場合に限って税金がかかりません。

控除の対象になるには様々な条件がありますので一度不動産会社に問い合わせるなどしてください。
ここで一つ注意したいのが、相見積もりについてです。
不動産会社によって電話対応やメールのやり取りに差があるため時間を浪費する可能性が高いです。

稀に複数の業者に問い合わせる方がいらっしゃるのですが、問い合わせる不動産会社は1社に絞りましょう。
買取は仲介と比べて現金化した後がスムーズに進みますし、プロの査定に基づいているため安心です。

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□まとめ

今回は、不動産を売却する際にかかる税金について詳しくご紹介しました。
当社は、「3秒査定」でお客様のご希望を叶えます。
ぜひ一度ご相談ください。

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