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COLUMN 不動産売却コラム

2019/03/26(火)

浜松の不動産屋が解説|離婚時の財産分与の方法

「離婚することになったので財産分与をしなくてはいけない」
「財産分与で不動産の扱いはどうなるの」
離婚の際には、夫婦の財産は半分ずつで分割することになります。
お金については簡単に想像できますよね。
「でもモノである不動産を分割するってどうするの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、離婚時に困る不動産の財産分与についてご紹介します。
離婚時の財産分与の方法についてお困りの方は、ぜひご一読ください。

現金に変える

□現金に変える
冒頭でも述べたように財産はお金だと簡単にわかりやすく半分にできます。
そのため、不動産も売却してお金に変えてしまうこともできます。
もちろん不動産だけではなく、分割しにくい車、保険などにもこの方法が有効です。
新しい生活を始める上での資金にもなります。

*注意点
しかし、注意点があります。
財産分与がされる対象は、夫婦が婚姻関係にある時に協力して作り上げた財産です。
そのため、名義が夫と妻どちらのものであっても協力してできた財産は分与の対象になります。
それぞれが独身時代に築いた財産は対象には入りません。
もし、不動産が相手の名義だから自分のものにはならないと思っている方がいましたら、安心してください。
きちんと分与の対象になりますよ。

□どちらかが家を譲り受ける
「実家には帰れない」、「子供のためにも生活をあまり変えたくない」などの理由から離婚後もそのままどちらかが譲り受けてそのまま居住を続ける場合もあります。
この際には不動産屋、鑑定士などの専門家に依頼して不動産の価値を査定してもらいます。
そうして現金で考えた時にちょうど半分ずつに分割できるようにします。
例えば、妻は700万円の価値のある不動産と200万円の現金、夫は200万円の車と500万円の現金、200万円の有価証券といった具合に、評価額がお互い合計900万円になるように分与するのです。

*注意点
こちらも注意点が存在します。
それは不動産にかかっているローンの存在です。
素人2人同士の話し合いではローンのことにまで頭が回らないこともあります。
さらに、妻が家に住み続け、夫がそのローンを支払い続ける、といった約束を交わしたとしても夫が本当に支払いを続けるかどうかはわかりません。
現にこのようなトラブルは多く発生しています。
ローンの支払いが滞ると、家から追い出されてしまうので本当に注意が必要です。
不動産の他にも車のローンにも注意しましょう。

□不動産を財産分与するときの進め方とは?

家を財産分与するときは以下の5つのステップで進めていきましょう。

1.家の名義人を確認する
まずは、家の名義が夫と妻のどちら名義になっているか確認しましょう。
分からない場合は、登記事項証明書を取得することで確認できます。

この書類は、法務局を直接訪れるか、郵送、オンラインでも取得できるので自分が一番良い方法を選びましょう。
法務局で取得する場合はエリアに関わらず、どの法務局でも取得可能です。

2.住宅ローンの契約名義人とローン残高を確認する
財産分与には、ローンの残高が関係してきます。
また、場合によっては不動産の名義とローンの名義が異なる場合もあるため、あわせて確認しておきましょう。

3.不動産の現在の価値がどのくらいなのか査定する
不動産の価値は変化しやすいため、購入時の価格から変化していることがほとんどです。
財産分与は今の不動産の価値をもとに決定されるので、現在の価値を査定する必要があります。

4.特有財産の有無を確認する
特有財産とは、婚姻前の貯金や親の援助など、婚姻前から所有している財産や夫婦の協力とは無関係に取得した財産のことです。
特有財産の金額分は差し引いて財産分与額を計算します。

5.夫婦で話し合う
査定を行うと、オーバーローンであるかアンダーローンであるかが確認できます。
オーバーローンの場合、家の売却額よりもローンの残高の方が高くなってしまうため、家の売却額でローンを完済できません。
どのような方法でローンの支払いを継続していくのか慎重に検討する必要があります。

一般的には、オーバーローンの時には財産分与をせずにローンの名義人がローンの支払いを継続することが多いということも頭に入れておきましょう。

□離婚時の財産分与の注意点とは?

離婚時の財産分与で注意することは以下の4つです。

*財産分与を請求できる期間

財産分与の請求期間は離婚してから2年以内と決められています。
そのため離婚が決まったら、まずは財産分与について話し合いを始める必要があります。

夫婦間でうまく話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停をとり、話し合いをすることがあります。
この場合、手続きが完了するまでは2年が過ぎても請求権が保たれます。
もし、話し合いがまとまりそうにない場合は、この方法を利用すれば、期間を延ばせます。

なお、財産分与を請求する権利は2年で消えますが、双方の合意のもとに財産分与を行う場合は2年以上経過しても行えます。

*マイナスの財産も分与の対象

結婚後の共有した財産は全て財産分与の対象となるため、マイナスの財産も含まれます。
あくまでも共有した財産であるので片方が個人的につくった借金は対象外です。

*ローンの連帯保証人は変更する

住宅ローンの支払いでは、必ず連帯保証人を設定しており、夫が名義人、妻が連帯保証人となっていることが多いです。
離婚後に妻が家を引き継いで、夫にローンの支払い義務があるとき、夫が約束を破ってローンを滞納して逃げてしまうと、連帯保証人である妻がローンを支払わなければなりません。

このような状況を避けるためには、ローンを支払わない側が連帯保証人になっていないかどうかを確認することが重要です。
離婚によって財産分与を行った後は、連帯保証人を変更するようにしましょう。

*解決しなければ裁判を起こす

離婚時の財産分与は簡単な問題ではなく、最終的に双方の折り合いがつかない場合も多々あります。
そのような場合は、離婚裁判を提 起し、裁判の審議を通して、財産分与を決定することになります。

裁判を行う際は、時間だけでなく費用もかかるため、弁護士のような専門家に相談しながら進めることが重要です。

□財産分与の話し合いは早めに行いましょう!

財産分与の方法や流れ、注意点について解説してきましたが、財産分与は財産分与は複雑な内容も多いです。
不動産は財産分与の方法が特に複雑なため、十分に夫婦間で話し合いを行うことが大切です。
早いうちから準備を進め、トラブルなく分け合えるようにしていきましょう。

財産分与のために不動産を売却する場合、含み益が発生し、所得税・住民税といった譲渡所得税と呼ばれる税金がかかることに注意が必要です。
含み益とは、不動産の価格が上昇していることで、売却時に得られる会計帳簿には現れない利益のことを指します。

不動産を売却する際は、まず不動産会社に査定を依頼し、ある程度の査定額を把握することが重要です。
査定額を確認したうえで、適切な財産分与の方法を夫婦で話し合って決めるようにしましょう。

財産分与の話し合いは早めに行いましょう!

□まとめ

今回は離婚時の不動産に関する財産分与の流れや注意点についてご紹介しました。
不動産の財産分与は複雑な内容も多いため、離婚が決まったら、すぐに話し合いを進めましょう。
また、財産分与の請求期間が定められていますが、話がまとまらない場合は家庭裁判所で調停を取ることで期間を延長できる場合があります。
離婚した当事者同士だと話し合いも感情的になりがちで、話し合いがきちんと進まないといったことになりやすいです。
間に弁護士のような専門家を通すなどして、双方納得のいく解決方法を見つけましょう。
浜松市周辺で不動産売却を検討されている方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

 

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