2019/03/18(月)
浜松の不動産会社が解説!代理人が不動産売却することは可能?
不動産をいざ売却する際、所有者が病気や障害、遠く離れた場所に住んでいると、所有者本人が直接契約することが困難になりますよね。
かといって、所有者の名義変更をするのは、手間とお金が二重にかかってしまいます。
そんな場合、所有者の代理人が不動産を売却できると、とても便利ですよね。
そこで今回は、代理人が不動産を売却することは本当にできるのか、そして、代理人を立てて不動産を売却する方法について紹介していきます。
さらに、不動産売却を代理人に依頼する際の注意点や代理人に委任する際に必要な委任状の内容についても解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
□代理人が不動産を売却することは可能?
原則、所有者の実印や印鑑証明、必要書類等を揃えていたとしても、所有者無しでは不動産売却を進めることはできません。
本人に万が一売却の意思がないのに不動産を売ってしまうと、その契約が後から無効になってしまうからです。
では、冒頭で述べたような状況の場合はどうするのでしょうか?
結論から言うと、代理人を立てて売却することは可能です。
しかし、「所有者本人の署名と捺印が押された委任状」、「所有者と代理人の印鑑証明書」、「所有者と代理人の印鑑証明書」が必須となります。
代理人は、委任された権限の範囲でしか行動はできませんし、その行動の責任は所有者本人に帰属します。
代理人が権限の範囲を超えてした行為については、責任を問われません。
□代理人を立てて不動産を売却する方法
まずは、誰を代理人に指名するかが重要となります。
代理人を通しての不動産売却はトラブルが起こりやすいので、親族や配偶者等の信頼の置ける人物にしましょう。
もし、依頼できるような人がいない場合は、弁護士や司法書士の方に依頼してもよいかもしれません。
次に必要書類を作成してきます。
委任状に書く内容は「いつ・誰が・どのような内容を・誰に」と意外にもシンプルです。
ただ、詳細に記載する必要があります。
その後は、不動産売却に関する手続きを代理人が進めていくのですが、小まめに連絡を取ることを忘れないで下さい。
というのも、買い手から何か聞かれたり、重要な決断を迫られたりする可能性があるからです。
また、売り手の本当の姿が見えないことは、買い手にとって不安な要素にもなります。
一度会っておくか、電話をする等して、信頼度を上げることがポイントです。
□代理人に不動産を依頼するのはどんな時?
不動産取引の際は、原則として所有者の立ち会いが必要ですが、場合によっては立ち会えないこともあります。
「不動産売却に立ち会えない時」というのは具体的に以下のようなシーンです。
*取引を行う不動産が遠方の場合
不動産売却予定の物件が遠方にある、もしくは不動産の所有者が海外に住んでいるなどの事情により、距離的な問題で立ち会いのスケジュール調整ができない場合は代理人に売却を委任する事が可能です。
また、距離的にはそこまで離れていない場合でも、所有者が高齢で長距離移動が難しい場合も代理人に依頼しての不動産売却を進められます。
*契約のために時間を作る事が難しい場合
不動産売却のための手続きは、打ち合わせからそれぞれの手続きが終わるまでそれなりの労力と時間を要してしまいます。
そのため、所有者の方が仕事や子育てを理由に売却のための時間を取れない可能性もあるでしょう。
その際は、代理人を選び不動産売却を委任することで売却手続きを進められます。
*契約手続きに不安がある場合
不動産売却は多くの人に馴染みがあることではないため、複雑な不動産売却の場合は不動産取引の知識がある親族や弁護士などに依頼して、代理で売却を進めてもらうことも可能です。
不動産売却を代理人に委任するケースとしては稀ですが、複雑な案件の場合は委任しても良いでしょう。
*共有持分となっている不動産の場合
共有持分とは、1つの不動産に対して複数人の所有者がいる状態を指します。
例えば遺産相続や離婚などで、共有持分の不動産を売却したいと考える方は決して少なくありません。
共有持分の不動産を売却する場合は、所有者全員が不動産売却に立ち会う必要があります。
しかし、現実的に所有者全員が立ち会うことは難しいというケースもありますよね。
その場合、相続人の代表者に代理人を立てることで、所有者全員が不動産売却に立ち会う必要性はなくなります。
□不動産売却を代理人に依頼する際の注意点!
代理人に不動産売却を委任することは決して悪いことではありません。
しかし、だからといって不動産売却を全て代理人に任せてしまうというのは間違っています。
きちんと代理人に不動産売却を委任する際の注意点を把握しておきましょう。
1.必ず信頼のおける相手に委任する
不動産の売却は基本的に所有者が立ち会うものです。
それを代理人に依頼するのですから、信頼できる人に委任することが不動産売却が無事に完了するための鍵になります。
ただ、親族の中で発言力を持っている人や権限が強い人に迂闊に委任してしまうと、後々、委任したことを後悔してしまったり、委任した人との関係性が悪くなったりしてしまいます。
親族の中に信頼できる人がいない場合は、司法書士や弁護士に委任するという選択肢もありますので頭に入れておくと良いでしょう。
2.白紙委任しない
委任状の内容として付与する権限の範囲を記載しますが、場合によっては権限の全てあるいは一部を記載しない場合もあります。
上の状態を白紙委任と呼びます。
白紙委任の場合、受任者によっては悪用される可能性もありますので注意しましょう。
3.本人確認が必要
不動産売却において代理人に売却を依頼する際でも、所有者の本人確認が必要です。
所有者の本人確認をすることで、「なりすまし」を防ぎます。
本人確認をおろそかにすると巨大詐欺事件に巻き込まれてしまう恐れもありますので、必ず行うようにしましょう。
4.本人の意思について確認が行われる</p >
不動産の取引において、本人の意思というものは非常に重要な意味を持ちます。
例えば、親族が本人の意思を無視して売却を進めても、司法書士が本人の意思を確認できなければ移転登記は行われません。
ただ、不動産の所有者が認知症や老化によって、本人に意思を示す能力が不十分と判断された場合は契約が無効になります。
□委任状に記入すべき内容
実は、不動産売却に必要な委任状は、書式が決められていません。
書式が決められていない委任状でトラブルにならないためには、付与する権限の範囲がどれくらいに及ぶのか正確に示しておくことが大切です。
ここでは、委任状に記入すべき内容を紹介します。
・どのような委任状か記載する
どのような委任状なのか、冒頭に説明を入れることでわかりやすい委任状になるでしょう。
・物件情報
物件の所在地や面積、構造から所有者情報まで記載しましょう。
・売却条件
話し合いで決めた売却条件を委任状に記載しましょう。
具体的には、売買価格や手付金の額、引き渡しの額などです。
・委任状の有効期限
委任状に有効期限が記載されていない場合、取引成立後も悪用されてしまう恐れがあります。
有効期限は必ず記載しておきましょう。
・禁止事項
いくら信頼できる人に委任したとしても、委任の権限は設けておくことが大切です。
代理人の独断で決断することを避けるためには、「そのつど委任者に相談の上決定する」というワードを盛り込んでおきましょう。
□最後に
代理人を立てて不動産売却をすることの可否、そしてその方法についてまとめました。
不動産売却を進めていく中で、代理人に関係することも含め不安なことがある場合は、積極的に相談するようにしましょう。
浜松市周辺で不動産売却をお考えの方はぜひ当社までお問い合わせください。
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