2020/01/30(木)
浜松の不動産会社が解説!マンション売却の際に青色申告はできるのか。
「普段使用していないけど、所有しているマンションを売却したい。」
そのようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
不動産売却時には、その所得に関して確定申告をする必要があります。
その際に、青色申告を選択したら減税されるという意見がありますが、これは正しいのでしょうか。
今回は、青色申告について説明します。
□そもそも「青色申告」とは?
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告は事業者が記帳などの手続きをおこなうと、最大65万円の特別控除を受けられる制度です。
手続きは少し面倒ですが、特別控除が受けられるので青色申告を選択する人が多いです。
□「譲渡所得」と「不動産所得」の違い
個人の所得には10種類あります。
その中で区別の難しい所得が「譲渡所得」と「不動産所得」です。
マンションなどの不動産を売却したことによる所得は「譲渡所得」にあてはまります。
一方、そのマンションを賃貸としていて、それによる所得は「不動産所得」となります。
この違いを理解していただけたでしょうか。
では、不動産売却の際に青色申告ができるのか説明します。
□不動産売却で青色申告ができるのか
結論から言ってしまうと、マンションを含む不動産売却での所得は、青色申告ができません。
青色申告ができるのは「不動産所得」・「事業所得」・「山林所得」の3つだけです。
先ほども述べたとおり、マンション売却での所得は「譲渡取得」にあてはまるので青色申告の対象から外れます。
ここで問題となるのは、現在賃貸マンションを所有していて、普段青色申告をおこなっている人がそのマンションを売却するとどうなるのかということです。
この場合は、賃貸マンションによる所得とそのマンションの売却による所得は別物だとみなされるので、減税されることはありません。
□青色申告以外にもお得な制度がある
ここまで読んで、青色申告の対象外であることにがっかりした方が多いでしょう。
しかし、青色申告以外にマンション売却時にお得な優遇を受けられる制度があります。
気になる方は一度詳しく調べてみるのをおすすめします。
□まとめ
今回は、青色申告の使用について説明しました。
マンションなどの不動産売却は青色申告の対象から外れています。
ただ、場合によってマンション売却の際にも活用できる制度があるので、ぜひ詳しく調べてみてください。
浜松市で不動産に関する疑問をお持ちの方がおられましたら、お気軽に当社までご連絡ください。