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COLUMN 不動産売却コラム

2020/04/11(土)

浜松で相続した不動産を売却したい人必見!名義はどうする?

 

浜松で相続した不動産を売却したい方の中には名義をどうしたら良いか分からない方もいらっしゃいますよね。
相続しなくても罰則はないが、相続人がどんどん増えていって協議が困難になる・コストや時間がかかるなどのデメリットがあるため相続登記はすべきでしょう。
今回は、不動産売却の名義についてご紹介します。

 

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□相続登記をしないデメリットとは

相続登記とはその土地が誰のものなのかを法律的に明らかにする手段のことです。
登記に法的な義務はありませんが、相続登記をしないデメリットについて説明していきましょう。
不動産の相続登記を行わない場合、相続人が増えていくかもしれません。
その場合、相続人全員の同意が必要なので全員で話し合って遺産分割協議書を作成する必要があります。
時間が経ったり、相続人が増えたりするほど協議は困難になるため、相続登記は行った方が良いでしょう。

また、登記を長期間放置したら、相続人の中にはどこにいるか分からない人も出てきます。
この時、手続きを進めるためには専門家への依頼が必要でしょう。
亡くなった人がいた場合もその人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要なので手間がかかります。
そのため、相続登記は早めに行った方が良いでしょう。

□相続した家や土地を複数人で分割する場合

相続した家や土地を複数人で分割する場合の方法は三種類あります。

一つ目は売却したい場合です。
この場合は換価分割を行いましょう。
換価分割とは分割できない資産を売却額で分配する方法です。
遺産分割協議書にこの内容を書かないで分配すると贈与税が発生するため注意しましょう。

二つ目は相続した家に誰かが住む場合です。
この場合は現物分割か代償分割を行いましょう。
現物分割は財産ごと分割する方法で、代償分割は相続する財産の代わりに自己資産を渡す方法です。
家主が名義人の方が良いでしょう。

三つ目は相続した家や土地を絶対に売却したくない場合です。
この場合は共有分割を行いましょう。
共有分割とは、家や土地の権利を相続人全員で持つ方法です。
仮に売却したい場合には、相続人全員の同意が必要になることを理解しておきましょう。
つまり、相続した不動産を自分の自由にできないということです。

 

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□まとめ

今回は、浜松で不動産相続をした方に向けて、名義についてご紹介しました。
不動産を売却する場合、買取だと現金化が早いためおすすめです。
ぜひ不動産の買取を検討してみてください。

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