2019/11/07(木)
浜松で不動産売却をお考えの方必見!税金対策を紹介!
「不動産を売る際に、具体的にどのような税金がかかってくるのだろうか?」
「余っている不動産を売りたいが、なるべく税金は取られずに売却したい。」
このようなことをお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
余っている不動産は、売ることで多くの利益を得られますが、一方で税金も多く取られます。
このような取られる金額を減らし、できるだけ手元に残る金額は多くしたいですよね。
ここではそのような方のために、不動産売却の税金対策を紹介していきます。
□保有期間に注意
売ろうと考えている不動産を保有している期間をチェックしてみてください。
実は、それを保有している期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、かかる税率が異なってきます。
これを、保有期間が5年以内にかかる短期譲渡所得と比較してみます。
所得税の場合、短期では30%ですが長期では15%です。
住民税でも短期では9%なのに対して長期では5%で、これらを合計するとなんと20%もの差が出てきます。
大きな金額になる不動産の売買において、20%の差は非常に大きいです。
このように、5年を境にかかる税率が大幅に変わってきます。
そのため、保有期間をチェックしてみてまだ5年に達していない場合は、可能であれば売却時期をずらして、5年を超えてから売りに出す方が良いでしょう。
□特別控除
実は不動産譲渡所得税には、3000万円の特別控除の特例があるのです。
こちらは、マイホームを売却した際に生じた利益のうち3000万円まではなかったものとして計算してくれる特例で、どのような場合でも適用されます。
つまり売却した値段が3000万円以内だった場合、なんと、この税金を全く払わずに済みます。
この額を超えていても、もし10年以上所有していれば、軽減税率が適用されるので税率が低くなります。
非常に大きな節税ができるので、ぜひこの知識は知っておいてください。
確定申告の際にも役に立つと思います。
□まとめ
・不動産を保有している期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、税率が5年も保有していないものと比較して20%も変わってくる。
・3000万円の特別控除の特例があり、3000万円分までは税金が課されない仕組みとなっている。
以上が、不動産売却の税金対策です。
余分な不動産を売ってしまいたいけど、どのようにすれば税金対策ができるのか分からなかった方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
何か分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。