2019/11/11(月)
浜松で不動産売却をお考えの方必見!売却後の手続きを紹介!
「不動産を売った後には、具体的にどのような手続きが必要になってくるのだろうか?」
「不動産の売却を考えているが、売った後にどのようなことをすべきかが分からないので少し怖い。」
このようなことをお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
余分な不動産は売ることで、多くの利益を得られますが、その後の手続きが少し複雑に感じられますよね。
この煩わしさが売却におけるネックになっている方も多いと思います。
ここではそのような方のために、分かりやすく売却後の手続きを紹介していきます。
□確定申告
もし、不動産を売ったことで利益が得られたのであれば、申告する必要があります。
この際に、不動産譲渡所得税が必要なのですが、実はこの税には3000万円の特別控除の特例があるのです。
こちらは、マイホームを売却した際に生じた利益のうち3000万円まではなかったものとして計算してくれる特例で、どのような場合でも適用されます。
つまり売却した値段が3000万円以内だった場合、なんとこの税金を全く払わずに済みます。
この額を超えていても、もし10年以上所有していれば、軽減税率が適用されるので税率が低くなります。
非常に大きな節税ができるので、ぜひこの知識は知っておいてください。
確定申告をすることで、この特例が適用されます。
一方で、そもそも利益が出なかったり、逆に損失があったりした場合は、確定申告は不要となります。
□ペナルティ
利益が発生して確定申告をする必要があるにもかかわらずしなかった場合、ペナルティが課されます。
納めるべき金額に一定の割合を乗じて計算した金額を支払わなければなりません。
これを無申告加税と呼びます。
また、意図的に税金逃れをしたと判断された時にはより重い税が加算され、最悪の場合には刑罰に問われることもあるため、確定申告は絶対にしておきましょう。
□まとめ
・利益が発生した時には確定申告が必要で、これをすることで3000万円の特別控除が適用されるようになる。
・確定申告をする必要があるにもかかわらず行わなかった場合には、無申告加税が課され、それが意図的であると判断されれば刑罰に問われることもある。
以上が、売却後の手続きです。
余分な不動産を売ってしまいたいけど、その後の手続きでどのようにすれば良いのか分からなかった方には、ぜひこちらを参考にしていただければ幸いです。
何か分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。