2019/06/18(火)
浜松で不動産売却をお考えの方へ|税金の計算方法を解説します。
「不動産を売りたいけど税金の計算方法がわからない」
そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか?
確かに税金の計算は複雑だし、覚えるのも面倒ですよね。
そこで今回は不動産売却での税金の計算方法を解説します。
□どうやって課税されるの?
税金というのは儲けに対して課税されるものです。
しかし、その儲けは不動産を買ってくれる人が支払う代金ではありません。
商売をされている人でなければ想像し難いかもしれませんが、儲けを出すには一定の経費がかかります。
この経費を差し引いたのが本当の儲けということになります。
不動産を売るのにかかる主な税金はこの本当の儲けに対して課されます。
□メインでかかる税金は?
不動産を売るのにかかる税金のメインが譲渡所得です。
不動産を売って得た儲けに対して課される税金です。
購入した金額よりも売却した金額が低く、儲けが出ない場合にはかかりません。
売却した不動産が土地の場合には単純に買った金額と売った金額を比較すれば良いです。
しかし、マンションのように建物部分が購入金額に含まれる際は注意が必要です。
譲渡所得にかかる所得税は、管轄の税務署で確定申告をして納税することになります。
必要な申告書は税務署で手に入ります。
また国税庁のホームページから電子申告することもできます。
□計算方法
まずは大枠の計算式です。
「不動産譲渡所得税=不動産売却益×(所得税率+住民税)」
このような計算式になります。
計算式にすると単純に見えますが、条件によって数字が変化するため少し複雑です。
また、税率に関しては所有年数によって変わります。
5年以上だと所得税と住民税を合わせて20%、5年以下だと39%の税率です。
それでは実際に計算してみましょう。
購入年を平成20年として売却時期を平成29年にすると所有期間は9年です。
不動産売却益は314万円だとします。
計算式に当てはめてみると、税金は314万×(15.213%+5%)=637,891円になります。
□税金が安くなる?
所有期間を長くすることで税率は安くなります。
不動産が所有期間10年以上経過すると軽減措置を適用できます。
この制度を適用させるための要件は3つです
・売却する不動産の住居期間が10年以上、かつ所有期間が10年以上
・売却年の昨年から翌年までの3年間の間に移住先の新居を購入している
・売却金額は一億円以下
以上が要件となります。
□まとめ
今回は不動産売却時の税金の計算方法について解説しました。
理解できていなかったという方も理解していただけたのではないでしょうか。
不動産売却をお考えの際はぜひ参考にしてください。
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