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COLUMN 不動産売却コラム

2023/07/10(月)

不動産売却時に行う固定資産税の清算とは?

不動産売却をしたいけれど、その時にかかる固定資産税が気になるという方も多いと思います。
今回の記事では、そもそも固定資産税とはどのようなものなのか、不動産売却時にかかる固定資産税は誰が支払うべきなのかに加えて、清算の方法についても詳しくご紹介します。

固定資産税とは?

□固定資産税とは?

固定資産税は、国に納める国税とは異なり、市町村に納める地方税の一つです。
土地や建物などの固定資産の所有者に課せられます。
各市町村が算出する土地と建物の価格である固定資産税評価額をもとにして、固定資産税の税額が決定します。

自治体によって税率は異なるものの、税率は原則14パーセントです。

土地に課せられる固定資産税は軽減措置がとられることがあります。
住宅用地の特例が代表的なもので、特例が適用されると決められた限度面積までの固定資産税が一定の割合で減額されます。
減額の割合は土地の面積によって異なります。

□不動産売却をしたら固定資産税はどうなる?

不動産を所有していると、毎年固定資産税を納めなければいけません。
1月1日の時点で不動産を所有している人に対して固定資産税の納税義務が発生します。
納税義務者はたとえ1月1日以降に不動産を売却したとしても変更されません。

そのため、不動産を売却した場合でも売主には1年間の納税義務が生じるわけですが、所有権を失っている売主が1年分を支払うのは不公平であるため、実務上は異なる取り扱いをします。

不動産を売却した場合、固定資産税の支払いは日割り計算によって行われます。
売却後から年度末までの分は買主が負担します。
起算日をいつにするのかについては明確な決まりはありませんが、課税対象となるのは年度の4月1日から翌年の3月31日までです。

また、1月1日を起算日にする地域と4月1日を起算日とする地域があります。
1月1日を起算日とすると毎年、固定資産税は1月1日時点での所有者に課せられます。

一方で、例えば、固定資産税の納税通知書には「令和4年度固定資産税・都市計画税課税証明書」と記載されています。
1月1日の所有者に対して生じる税金は、4月1日から始まる年度分の税金となるからです。
このことから起算日を4月1日にする地域もあります。

起算日によって固定資産税の清算額も異なります。

□不動産売却時に行う固定資産税の清算とは?

不動産売却時に固定資産税の清算を行うことにより、売主が損をすることを防げます。
固定資産税の清算とは、買主から年度途中分からの固定資産税を受け取り、売主と買主が税負担を対等に行う取り決めのことです。

不動産売却時の固定資産税の清算は慣例として行われることが多く、法律上必ずしもしなければいけないものではありません。
清算時に買主から固定資産税の一部をもらったとしても、それは売却価格が上がったということです。
清算金という区分で計上されることはありません。

取引の際は清算として考えられますが、税制上は売却価格に含まれるため譲渡所得が増えます。

もし、不動産売却によって利益を得た場合は、翌年の申告期間に確定申告を行わなければいけません。
清算金によって利益を得た場合も同様です。
固定資産税の清算は譲渡所得税の課税対象です。
申告に漏れがあった場合、無申告課税がかけられます。

また、無申告の場合は延滞税もかけられ税率が高くなってしまいます。
厳しいペナルティを科せられないためにもきちんと申告することが大切です。

不動産売却を良い条件で進めるためには、売却価格だけでなく固定資産税のことも考えなければいけません。

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しかし、一括査定サイトで見積もりされる査定価格は売却価格とは異なっていたり、地方は査定対象外となっていたりする場合があるため、一括サイトのような相見積もりサイトはおすすめしません。

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不動産売却時に行う固定資産税の清算とは?

□まとめ

今回は、不動産売却の固定資産税について解説しました。
固定資産税は不動産を所有していると必ず納めなければいけません。

また、固定資産税の清算をすることにより売主と買主が税負担を対等に行えます。
起算日は地域によってことなるものの申告が遅くなったり、漏れてしまったりするとペナルティを課せられます。
不動産売却をスムーズに進めるためにも、確実に申告するようにしましょう。

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