【浜松市の不動産売却】任意売却・・・|不動産売却コラム|浜松市で不動産売却・買取・査定なら浜松不動産買取センター

053-464-5557

営業時間 9:30-18:30(平・土)
10:00-17:00(日・祝)
定休日 水曜日
不動産価格の無料査定 買取査定はこちら
無料でプレゼント! 資料請求はこちら

COLUMN 不動産売却コラム

2019/08/26(月)

【浜松市の不動産売却】任意売却する際の流れってどうなっているの?

「任意売却ってどうやってするの?」
「任意売却をする際の流れについて知りたいな…」
とお考えの方はいらっしゃいませんか。
任意売却とは、不動産会社の仲介により債権者と債務者の間で調整を行い、合意した価格で市場に売却することです。
ローンを返済できなくなってしまった場合、任意売却を行うことも1つの手です。
しかし、任意売却の方法を知らない方も多いと思います。
そこで今回は、任意売却を検討している方に向けて、任意売却の流れをお伝えします。

 

□任意売却の流れ

*住宅ローンの返済を滞納する
任意売却をする条件に、住宅ローンの返済を滞納していることがあります。
滞納期間に決まりはありませんが、3〜6ヶ月が一般的です。

*相談先の決定
まずは、任意売却の相談先を決定しましょう。
任意売却は自分で、もしくは弁護士や司法書士に相談して、不動産会社に依頼する方法があります。
不動産会社を選ぶ際は、実際に任意売却の実績がある不動産会社を選びましょう。
その後、自分が所有している不動産にどれくらいの価値があるのか査定します。

*不動産会社と媒介契約を締結する
次に、不動産会社と媒介契約を結びます。
この際、専属専任媒介契約または、専任媒介契約を行うことが多いです。
専属専任媒介契約とは、仲介を一社の不動産会社にのみ依頼する契約で、自分で買い主を見つけることは禁止されています。
専任媒介契約は、仲介を一社の不動産会社にのみ依頼する契約という点は同様です。
しかし、自分で見つけた相手方と不動産会社の許可を得ることなく契約できます。

*債権者と交渉し、任意売却の許可を得る
自分の独断で勝手に任意売却できません。
債権者と交渉し、任意売却の許可を得て、任意売却を行えます。

*不動産物件を売却する
実際に、市場にて不動産を販売し、買い主が見つかれば、不動産を買う意思を示す買付証明を発行してもらいます。
そして、買付証明をもとに、債権者と交渉し、債権者からの許可が得られると、売買契約の締結は完了です。

 

□任意売却をする際の注意点
金融機関からのローンの催促に対して、連絡を怠ってしまうと、返済の意思がないと見なされ、競売の手続きが進んでしまう恐れもあります。
そのため、任意売却を検討しているのであれば、ローンの返済が困難であることを早いうちに伝え、任意売却に応じてもらいましょう。

 

□まとめ
今回は、任意売却の流れについてお伝えしました。
任意売却をする際の流れは以下の通りです。
・住宅ローンの返済を滞納する
・相談先の決定と相談する
・不動産会社と媒介契約を締結する
・債権者と交渉し、任意売却の許可を得る
・不動産物件を売却する
当社は、浜松で不動産買取を行っています。
もし、浜松の不動産買取に関して何か不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

その他の記事を見る