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COLUMN 不動産売却コラム

2019/09/22(日)

【浜松の不動産が解説】不動産売却で留意すべき瑕疵担保責任とは?

「不動産売却の時に気を付けるべきことはないかな。」
「もしも不動産に欠陥があったらどうしよう・・・」
不動産のような大きな資産を手放す際には、不安なことがたくさんありますよね。
不動産を売却する際において、瑕疵担保責任は注意しなければならない事の1つです。
そこで今回は、不動産売却を考えている方向けに、瑕疵担保責任について紹介していきます。

□瑕疵担保責任とは?

まず、「瑕疵」という言葉について聞いたことがない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「瑕疵」とは、キズや欠点を意味する言葉であり、本来保持しているはずの品質や性能が失われている状態を指します。
不動産の場合では、雨漏りやシロアリ被害、備え付け設備の不備などが瑕疵に当たります。
売主が買主に不動産を売却した後に、万が一、欠陥が発見された場合、売主は責任を負う必要がでてきます。
その場合、瑕疵担保絵責任において、売主は物件の補修や損害賠償に応じる必要があります。
また、最悪の場合は契約解除にも繋がる可能性があるので、しっかり対処する必要があるでしょう。

□瑕疵担保責任の期間

民法上では、買主が瑕疵を発見後、1年以内に売主に申し出れば、売主は瑕疵担保責任を負う必要があります。
しかし、不動産の瑕疵が、買主が所有していた頃からの欠陥なのか、売却後に時間が経過することによってできた欠陥なのかの判別が難しいのが問題です。
そのため、個人が不動産を売る場合では、瑕疵担保責任の期間が3か月程度に定められることが多いようです。

□瑕疵担保責任保険に入るメリット

瑕疵担保責任では、損害賠償で予想外の請求がくることもあるでしょう。
また、万が一、瑕疵を見逃してしまい、瑕疵担保責任を負わなければならない場合もあるかもしれません。
そこで、予め住宅瑕疵担保責任保険法人などが提供する瑕疵担保責任保険に加入しておくと良いでしょう。
瑕疵担保責任における補修のための費用が保険金から支払われるので、安心できます。

□まとめ

今回は、不動産売却において重要な瑕疵担保責任について紹介しました。
もし不動産の欠陥を見逃し、売却してしまうと、欠陥が発見された際に、責任を負わなければなりません。
自身の不動産を売却する際には、瑕疵がないかチェックするのが非常に大切です。
もし不安であれば、不動産売却の際に、瑕疵担保責任保険への加入を考えてみるのもいいかもしれませんね。
当社では、お客様に安心していただける査定を実施しています。
ご不明な点や不安な点をしっかりと説明・解消しますので、ぜひご利用ください。

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